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貯金事業

貯金事業

積立貯金加入の組合員からお預かりした積立金を安全かつ効率的に運用し、その運用益を支払利息として組合員に還元する事業です。

この表は右にスクロールできます。

申込・請求の手続きは、勤務先の共済組合事務担当課を通じて行ってください。
項目 内容
加入資格 組合員(任意継続組合員は加入できません)。
利率 毎年4月に配布されます「共済だより」をご覧ください。
利息 半年複利で9月、3月末日に計算し、翌月1日に元金へ組み入れます。
利息に対して20.315%の源泉徴収分離課税
積立方法 給料及び期末手当から天引き(1,000円以上1,000円単位)
積立開始後1年間は、払戻しができません。
払戻
解約
払戻しは月2回、解約は月1回、請求のあった分について組合員の口座に振り込みます。毎月所属所で定められた期日までに所属所担当者に提出してください。
共済締切日 送金日
払戻 毎月10日 当月25日(休日の場合は前日)
毎月25日 翌月10日(休日の場合は前日)
解約 毎月25日 翌月25日(休日の場合は前日)
払戻し限度額は、前月末の残高となります。
振込口座は、4月と10月発行の「貯金残高通知書」でご確認ください。
新規加入
中断・再開
25日(共済締切日)までに申し込みがあった分については、その翌月から新規加入、中断または再開することができます。
毎月所属所で定められた期日までに所属所担当者に提出してください。
積立額変更 年2回、申し込みにより積立額を変更することができます。
4月受付分→6月から変更後の額を積立
10月受付分→12月から変更後の額を積立
非課税貯蓄制度
(マル優制度)
障害者・遺族基礎年金の受給者(妻)・児童扶養手当の受給者(母)に該当する方が、 非課税貯蓄申告書等を提出することにより金融機関の預貯金と合わせて元金350万円まで非課税措置の適用が受けられます。
共済貯金と
ペイオフ
(預金保険制度)
共済貯金は、共済組合名義で運用しているため、万が一金融機関等が経営破綻した場合、 当組合が一預金者としてペイオフの対象(元金1,000万円とその利息の保証制度)となりますが、共済貯金を利用する組合員一人一人には適用されません。
運用先の債券は、信用格付けが高いもの等に限定するなどリスク回避に努め、安全性を重視した運用を行っておりますが、組合員の皆様のご理解の上、加入していただくこととなります。

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