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勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金及び障害基礎年金又は障害手当金を受けるときは、 傷病手当金が障害給付を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のA.とB.のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    A. 傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    B. 傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

[支給期間の例]

①差額なし・ありの例

②同一傷病で再度請求する場合の例

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。

支給期間 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  3. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記のA.とB.のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
    A. 出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    B. 出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が育児休業を取得するとき、育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでの期間のうち1年※2(母親の場合、産後休暇を含みます)以内となる制度があります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかったとき育児休業に係る子が1歳(引き続き育児休業をすることが、必要と認められる場合は最長2歳)※1に達する日まで
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3
※1 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月に達する日。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳に達する日)
※2 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1年6月。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年)
(1) 速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているが当面その実施が行われないとして下記1~3のいずれの要件を満たしている場合
(1歳6ヶ月に達する日以後の延長については、下記要件に加え1歳から引き続き全ての期間が待機児童であること)
  1. 市町村に対して子の1歳の誕生日前日までに保育利用の申込を行い、利用(入所)開始希望日が1歳の誕生日以前の日としていること。
  2. (1)の申込の内容が「速やかな職場復帰を図るために保育所における保育等の利用を希望しているものである」と認められるものとして下記を満たすもの。
    市町村の申込において「育児休業の延長を希望する」「入所保留となることを希望する」など、入所保留扱いとなることや育児休業を延長することを積極的に希望する旨の意思表示を行っていないこと
    利用(入所)希望の保育所等が、合理的な理由(通勤の途中で利用できる場所にある、自宅から30分未満で通える保育所等が存在しない等)なく自宅から通所に片道30分以上要する保育所等のみとなっていないこと
  3. 子が1歳の誕生日時点で保育の実施が行われていないこと。但し、当該子についてこれまでにやむを得ない理由なく保育の利用を辞退した場合を除くこと。
(2) 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病、離婚等の事情により当該子を養育することが困難になった場合
(3) 当該被保険者の他の休業が終了した場合
  • 当該子に係る休業が、他の子に係る産前産後休業または育児休業により終了し、その後、他の子に係る休業が、当該他の子の死亡または当該被保険者と同居しないこととなったことで終了したとき
  • 当該子にかかる休業が、対象家族に係る介護休業により終了し、その後、介護休業に係る対象家族の死亡、離婚、婚姻の取消、離縁等で当該介護休業が終了したとき
※3 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
    平成22年3月31日までに育児休業を開始した者の支給額は、上記50/100のうち、20/100の額については、育児休業が終了した日(又は育児休業に係る子が1歳(1歳6か月)に達した日のいずれか早い日)の翌日から引き続いて6月以上組合員であるときに支給されます。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。

令和7年4月1日から創設される手当金

育児休業支援手当金

両親ともに育児休業を取得することを促進するため、子の出生後一定期間内に、組合員とその配偶者双方が14日以上の育児休業を取得した場合 、標準報酬の日額の13%相当額が支給(最長28日間分)されます。

父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に取得

育児時短勤務手当金

育児時短勤務によって生じる所得の減少を補い、時短勤務の活用を促すため、子が2歳未満の期間に、育児時短勤務時の報酬の最大10%相当額が支給されます。

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 14日以内の欠勤した期間
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める欠勤した期間
(注)
  1. (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(いわゆる内縁関係にある者を含みます)、 子又は父母で被扶養者でない者の病気やケガなどがあります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 傷病手当金又は出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。

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