勤務を休んだときの給付
組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」又は「休業手当金」が支給されます。
病気やケガで休んだとき(傷病手当金)
組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。
支給期間 | 病気、ケガの場合は1年6月間 結核性の病気については3年間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
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[支給期間の例]
①差額なし・ありの例
②同一傷病で再度請求する場合の例
出産のため休んだとき(出産手当金)
組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部又は一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月以上(正常分べん、異常分べんを問いません)の出産が支給対象となります。
支給期間 | 出産の日以前42日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)、出産の日後56日までの期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3 |
(注) |
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育児のため休んだとき(育児休業手当金)
組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業を取得するときは、その子が1歳※1に達する日まで育児休業手当金が支給されます。
また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は子が1歳2か月※1に達するまでの期間のうち1年※2(母親の場合、産後休暇を含みます)以内となります。
支給期間 | 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳※1に達する日まで) |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※3 |
※1 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1歳6か月。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2歳) |
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※2 | 下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は1年6月。(1歳6か月時点で下記(1)、(2)、(3)のいずれかの事情がある場合等は2年) |
(1) | 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合 誕生日の前日までに保育所に申出をし、入所希望日が誕生日以前(誕生日を含む。)であり、誕生日以後(誕生日を含む。)の期間について保育所へ入所できない場合 |
(2) | 子の養育を行っている配偶者であって、当該子が1歳に達する日以降の期間についても養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病、離婚等の事情により当該子を養育することが困難になった場合 |
(3) | 当該被保険者の他の休業が終了した場合
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※3 | 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。 |
(注) |
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介護のため休んだとき(介護休業手当金)
組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。
支給期間 | 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間 |
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支給額 | 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100 |
(注) |
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家族の病気などで休んだとき(休業手当金)
組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部又は一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。
支給事由 | 支給期間 | 支給額 |
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(1)家族(被扶養者)の病気やケガ | 欠勤した全期間 | 1日につき報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100 |
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、及び内縁関係にある者も含む)の出産 | 14日以内の欠勤した期間 | |
(3)組合員の公務によらない不慮の災害又は被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の欠勤した期間 | |
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡又は被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の欠勤した期間 | |
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 | 運営規則で定める欠勤した期間 |
(注) |
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