災害にあったときの給付
組合員やその家族(被扶養者)が、水震火災その他の非常災害により、死亡したり、住居などに損害を受けたときは、災害給付として「弔慰金」、「家族弔慰金」又は「災害見舞金」が支給されます。
非常災害で死亡したとき(弔慰金・家族弔慰金)
組合員又はその家族(被扶養者)が水震火災その他の非常災害により死亡したときは、弔慰金又は家族弔慰金が支給されます。
組合員 | 弔慰金 | 標準報酬月額 |
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被扶養者 | 家族弔慰金 | 標準報酬月額×70/100 |
(注) |
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非常災害で住居や家財に損害を受けたとき(災害見舞金)
組合員が水震火災その他の非常災害(盗難は除きます)によって住居や家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて災害見舞金が支給されます。
損害の程度 | 支給額 | |
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住居及び家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の3月分 | |
住居及び家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき 住居又は家財の全部が焼失し、又は滅失したとき 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の2月分 | |
住居及び家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 住居及び家財にこれと同程度の損害を受けたとき 住居又は家財の2分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の1月分 | |
住居又は家財の3分の1以上が焼失し、又は滅失したとき 住居又は家財にこれと同程度の損害を受けたとき |
標準報酬月額の0.5月分 | |
浸水によって平屋建ての家屋(家財を含む)が損害を受け、その認定が困難なとき | 床上120cm以上 | 標準報酬月額の1月分 |
床上30cm以上 | 標準報酬月額の0.5月分 |
(注) |
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