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組合員の被扶養者(被扶養者でない子を含みます。)が大学等に入学、修学するときは、特別貸付(入学貸付・修学貸付)が、結婚するときは、特別貸付(結婚貸付)が借りられます。
また、被扶養者の子どもが就職したときは、被扶養者の取消しの手続きが必要です。