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貸付事業

貸付事業

組合員が資金を必要とするとき低利率で資金を貸付け、組合員の生活の安定を図るために行っている事業です。

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種類 貸付対象 限度額 利率
普通貸付 臨時に資金を必要としたとき
(車や電化製品購入等)
給料月額の6月分以内
限度額  200万円
1.26%
住宅貸付 組合員が住むための住宅の新築、購入及び敷地の購入又は居住住宅の修理、増築等の資金を必要としたとき 給料月額×組合員期間
組合員期間に応じた月数
組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月

最高限度額  1,800万円

1.26%
介護住宅
貸付
要介護者に配慮した構造を有した住宅の建築資金を必要としたとき 住宅貸付に加算
限度額  300万円
1.00%
災害貸付 災害によって組合員が住んでいる住宅、敷地、家財に損害を受けたとき
・家財限度額 200万円
・住宅限度額 1,800万円
・再貸付限度額 1,900万円
0.93%
入学貸付 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)が入学するとき 給料月額の6月分以内
限度額  200万円
1.26%
修学貸付 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)が修学するとき 学年の途中から貸付を受ける場合はその学年の残月数分に15万円を乗じた額
限度額  180万円
1.26%
医療貸付 治療、療養をするため資金を必要としたとき(インプラント、レーシック等) 給料月額の6月分以内
限度額  100万円
1.26%
結婚貸付 組合員、子、兄弟姉妹等が結婚するとき 給料月額の6月分以内
限度額  200万円
1.26%
葬祭貸付 配偶者、父母、子、兄弟姉妹等葬祭費用 給料月額の6月分以内
限度額  200万円
1.26%
貸付の制限について (概要はこちら)
「だんしん」(団体信用生命保険事業)・・・死亡・所定の高度障害状態となった場合、保険金で残高を返済する制度 (概要はこちら)
その他 貸付 および借受資格等については「共済だより」をご覧ください。

普通貸付

貸付額 申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額200万円、5万円単位
貸付事由 車両、電化製品等の生活必需品購入資金が必要なとき
償還月数
(回数)
通常償還は、貸付の翌月から120月以内の毎月償還
短縮償還は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)見積書(原本)又は契約書の写し
(6)チェック票  (7)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日に必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

申込必要書類はこちら
償還表(通常償還)はこちら
償還表(短縮償還)はこちら

住宅貸付

貸付額 貸付限度額(表1)に定める月数に給料月額を乗じた額、限度額1,800万円、最低30万円、10万円単位
貸付事由 組合員が居住する住宅を新築、土地購入、リフォーム等するための資金を借りるとき
償還月数
(回数)
償還は、貸付の翌月から360月以内の毎月償還(ボーナス併用償還もあります)。
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)建築計画書  (6)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月25日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

申込必要書類はこちら
添付書類一覧はこちら
償還表はこちら ※償還表(住宅A) ※償還票(住宅A短縮)
※償還表(住宅B) ※償還票(住宅C)
(表1)
組合員期間 月数
1年以上6年未満 7月
6年以上11年未満 15月
11年以上16年未満 22月
16年以上20年未満 28月
20年以上25年未満 43月
25年以上30年未満 60月
30年以上 69月
(表2)
組合員期間 金額
1年以上3年未満 100万円
3年以上7年未満 400万円
7年以上12年未満 700万円
12年以上17年未満 900万円
17年以上 1,100万円

※貸付限度額(表1)より計算した結果、最低保証額(表2)に満たない場合は、最低保証額とすることができます。

介護貸付

貸付額 限度額300万円、最低30万円、10万円単位
貸付事由 要介護者に配慮した構造を有する住宅の購入費用等の資金を借りるとき
償還月数
(回数)
償還は、貸付の翌月から300月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)建築計画書  (6)その他必要書類
利率 年1.00%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月25日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

申込必要書類はこちら
添付書類一覧はこちら
償還表はこちら  ※償還表(介護A) ※償還表(介護B) ※償還票(介護C)
住宅貸付の添付書類
貸付事由 添付書類















備考
□ 土地の登記事項証明書 発行日が申込月より2ヶ月以内のもの
□ 住宅の登記事項証明書 発行日が申込月より2ヶ月以内のもの
□ 地主の承諾書 土地の名義が共有又は借地の場合
□ 地主又は
  共有者の印鑑証明書
土地の名義が共有又は借地の場合
□ 戸籍謄本等 土地の名義が共有又は借地の場合
□ 農地転用許可書(写) 地目が宅地以外の場合
□ 建築確認通知書(写)
  又は建築工事届(写)
□ 建築設計図 設計者の押印があるもの
□ 住宅平面図 作成者の押印があるもの
□ 工事請負契約書(写)
  又は見積書
  • 契約書‥印紙、印紙への割印、工期、工事場所の住所、支払期日の記載(支払が複数回ある場合は、支払時期と支払金額を記載)。
  • 見積書‥見積書の押印、工期、工事場所の住所、支払に関する記載。発行日が申込月より2ヶ月以内のもの。
□ 売買契約書(写)
  又は売渡証明書(写)
  • 印紙への割印・支払期日の記載(支払が複数回ある時は支払時期毎の支払金額の記載があるもの)
□ 預金通帳(写) 自己資金分がある場合、残高の確認
□ 工事施工前の写真 工事を伴う場合、工事箇所の写真
□ 住宅建築確約書(注) 貸付日から5年以内に新築すること
□ 立退き承諾書 購入時に入居者がいる場合
□ 他共済組合が発行する
  残高証明書
□ 印鑑証明書 発行日が申込月より2ヶ月以内のもの
□ 住民票謄本 発行日が申込月より2ヶ月以内のもの
□ 借入状況等申告書(注) 借入状況等申告書の裏面で添付書類をご確認ください。
□ 工事等完了届
(事後確認)(注)
貸付を受けた後、工事・購入等完了後に提出
◯印 → 必ずご提出ください。  
△印 → 個別の状況によりご提出ください。
(注)の添付書類は、市町村職員共済組合の指定の様式です。
個別の状況において、上記以外の書類等の提出を依頼する場合があります。
工事等完了届は、工事等の竣工や、土地・建物引渡しの完了後、速やかに添付書類と併せてご提出ください。
提出書類に使用する印鑑は、印鑑登録証明書の印鑑を使用してください。

災害貸付

災害家財貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額200万円、10万円単位
貸付事由 組合員の家財に係る水震火災、その他の災害・盗難等で損害を受けたとき
償還月数
(回数)
償還は、貸付の翌月から294月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書   (2)借用証書   (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書   (5)建築計画書
(6)見積書(原本)又は契約書の写し   (7)チェック票   
(8)その他必要書類   (9)被災の事実を証明する書類
利率 年0.93%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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災害住宅貸付

貸付額 住宅貸付と同額、限度額1,800万円、10万円単位
貸付事由 水震火災等で住宅に損害を受けたことにより、新築等のための費用を借受けるとき
償還月数
(回数)
償還は、貸付の翌月から360月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)住宅貸付と同様の書類  (2)被災の事実を証明する書類
利率 年0.93%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月25日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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災害再貸付

貸付額 住宅貸付額の2倍に相当する額、限度額1,900万円、10万円単位
貸付事由 住宅貸付又は災害再貸付を受けている組合員の住宅、敷地が災害で損害「共済組合法の災害給付を受ける程度の損害」で損害を受けたとき
償還月数
(回数)
償還は、貸付の翌月から360月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)住宅貸付と同様の書類  (2)被災の事実を証明する書類
利率 年0.93%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月25日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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特別貸付

入学貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額200万円、5万円単位
貸付事由 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の入学に必要な費用

※例:入学金、教科書代、賃貸物件の契約時に必要な諸費用、その他入学に必要な費用

償還月数
(回数)
通常償還は、貸付の翌月から120月以内の毎月償還
短縮償還は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書    (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書   (5)合格通知書又は入学許可書の写し
(6)費用の内訳が確認できる書類
      (入学案内文書の写し、見積書又は契約書の写し等)
(7)チェック票  (8)その他必要書類
※事後確認書類:入学後(在学証明書)
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

申込必要書類はこちら
償還表(通常償還)はこちら
償還表(短縮償還)はこちら

修学貸付

貸付額 修業年限の年数を超えない範囲内で1ヶ月につき15万円、限度額180万円、5万円単位
貸付事由 組合員又は被扶養者(被扶養者でない子を含む)の修学に必要な費用

※例:授業料、教科書代、賃貸物件家賃、通学費用、その他修学に必要な費用

償還月数
(回数)
修業年限(1年から3年)は、貸付の翌月から45月以内の毎月償還
修業年限(4年)は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
修業年限(6年)は、貸付の翌月から90月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)在学証明書
(6)費用の内訳が確認できる書類(見積書又は契約書の写し等)
(7)チェック票  (8)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

申込必要書類はこちら
償還表(1年から3年)はこちら  償還表(4年)はこちら  償還表(6年)はこちら
年度途中で借入する場合には、貸付申込月の翌月から年度末までの額になります。
貸付申込みは、1学年単位とし、対象者1名につき年度内1回限りの借入になります。

医療貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額100万円、5万円単位
貸付事由 組合員又は被扶養者の保険適用外(インプラント手術等)の治療、療養にかかる費用
償還月数
(回数)
通常償還は、貸付の翌月から120月以内の毎月償還
短縮償還は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)医師の診断書  (6)見積書(原本)等
(7)チェック票  (8)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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償還表(通常償還)はこちら
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結婚貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額200万円、5万円単位
貸付事由 組合員・子・兄弟姉妹等の結婚式費用等に係る費用
※例:披露宴、指輪購入にかかる費用等の貸付
償還月数
(回数)
通常償還は、貸付の翌月から120月以内の毎月償還
短縮償還は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)見積書(原本)又は契約書の写し等
(6)チェック票
(7)被扶養者でない家族の場合(続柄の確認できる書類)
(8)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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葬祭貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に申込時の給料月額(基本給)×6月分、限度額200万円、5万円単位
貸付事由 葬祭費用等に係る費用(配偶者・子・父母・兄弟姉妹等の葬祭に係る費用が必要なとき)
償還月数
(回数)
通常償還は、貸付の翌月から120月以内の毎月償還
短縮償還は、貸付の翌月から60月以内の毎月償還
申込必要
書類
(1)貸付申込書  (2)借用証書  (3)借入状況等申告書
(4)印鑑登録証明書  (5)請求書又は契約書の写し等
(6)チェック票  (7)被扶養者でない家族の場合(戸籍謄本)
(8)その他必要書類
利率 年1.26%(地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率の区分に応じて変動)
申込締切日
送金日
申込締切日 所属所で定められた期日までに提出(共済組合に毎月末日までに必着)
送金日 申込月の翌月25日送金

※振込日が土・日・祝祭日の場合は、前営業日に繰上げて送金いたします。

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出産貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に組合員及び被扶養者の出産・家族出産費の支給対象となる費用(任意継続組合員含む)  1,000円単位
貸付事由 組合員又は被扶養者が出産のための資金が必要なとき
償還月数
(回数)
出産費及び家族出産費で相殺します。
申込必要
書類
(1)出産貸付申込書  (2)母子手帳の写し  (3)その他必要書類
(4)印鑑登録証明書  (5)医療機関の発行する請求書又は領収書
※申込書等ついては、共済組合へご連絡ください。
利率 無利息
申込締切日
送金日
随時

高額医療貸付

貸付額 一つの貸付事由毎に組合員及び被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る費用(任意継続組合員含む)  1,000円単位
貸付事由 組合員又は被扶養者が高額療養費に該当する医療を受けるための資金を借りるとき
償還月数
(回数)
高額療養費を支給するときに相殺します。
申込必要
書類
(1)高額医療貸付申込書
(2)医療機関の発行する請求書又は領収書
(3)印鑑登録証明書  (4)その他必要書類
※申込書等ついては、共済組合へご連絡ください。
利率 無利息
申込締切日
送金日
随時
高額療養費の現物支給を受けた場合は、貸付できませんのでご注意ください。

貸付金利率

貸付金の利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に連動して変動します。

地方公務員共済組合連合会の定款で定められ、国債利回り等を勘案し、毎年10月に見直されます。

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平成30年1月1日以降
区分 普通貸付
住宅貸付
特別貸付
災害貸付 在宅介護住
宅対応貸付
基準利率
1.0%以下
1.26% 0.93% 1.00%
基準利率
1.0%を超え1.5%以下
1.76% 1.43% 1.50%
基準利率
1.5%を超え2.0%以下
2.26% 1.93% 2.00%
基準利率
2.0%を超え2.5%以下
2.76% 2.43% 2.50%
基準利率
2.5%を超え3.0%以下
3.26% 2.93% 3.00%
基準利率
3.0%を超え3.5%以下
3.76% 3.43% 3.50%
基準利率
3.5%を超え4.0%以下
4.26% 3.93% 4.00%
基準利率
4.0%を超え4.5%以下
4.76% 4.43% 4.50%
基準利率
4.5%を超え5.0%以下
5.26% 4.93% 5.00%
基準利率
5.0%超
基準金利
+0.26%
基準利率
-0.07%
基準利率

貸付の制限について

次の(1)から(7)に該当した場合、貸付を行うことができません。

(1) 貸付申込時において、共済組合と他の金融機関等の毎月の償還額の給料月額に対する割合、または年間償還額の年収額に対する割合が30%を超えるとき。なお、部分休業等により給料の一部が減額されているときは、その減額後の給料額を給料月額とみなす。
(2) 給料の全部または懲戒処分により給料の一部の支給が停止されているとき。
(3) 給料、退職金等が差押えまたは保全処分を受けているとき。
(4) 次の①から②の貸付事故者となったとき。
貸付規則による即時償還を命じられた者で、期日までに全額を償還しなかった者。
破産または再生手続きの開始決定を受けた者(準備中含む)。
(5) 申込内容に偽りのあることが認められたとき。
(6) 共済組合の求める書類の提出、調査、回答を正当な理由なく拒んだとき。
(7) その他の事由により貸付けることが不適当であると認められるとき。

即時償還について

借受人が次の(1)から(5)に該当するに至ったときは、貸付を取り消し、未償還元利金の即時償還を命じます。

(1) 組合員の資格を失ったとき。
(2) 退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
(3) 申込の内容に偽りのあることが認められたとき。
(4) その他貸付規則等に違反したとき。
(5) 貸付金の償還が完了する以前に、当該貸付に係る不動産について次の①から②の行為をしたとき。
不動産を貸付けるまたは譲渡すること。
不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

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