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組合員または被扶養者が亡くなったとき
埋葬料、年金等が支給されます
組合員が死亡したときは、被扶養者に「埋葬料」が、被扶養者が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。 なお、組合員又は年金受給者が死亡したときは、一定要件に該当する遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。
また、非常災害により、組合員又は被扶養者が死亡したときは、「弔慰金・家族弔慰金」が支給されます。
なお、共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には一括返済の手続きが必要になります。
関連項目はこちら
- 組合員(共済組合のしくみ)
- 死亡したときの給付(短期給付)
- 組合員が死亡したときの年金(長期給付)
- 年金の併給調整(長期給付)
- 葬祭貸付(福祉事業)