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退職したとき
退職後に受けられる給付があります
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)を受けることができます。
ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
老齢厚生年金
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から「老齢厚生年金」が、65歳からは、国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
福祉事業
共済貯金の預入残高がある場合には、解約の手続きが必要になります。
貸付の未償還残高がある場合は、退職金から全額償還となります。退職金支給機関と共済組合の調整となるので、組合員のお手続きは不要です。